労災(お仕事中・通勤中のけが)
お仕事中や通勤の途中でけがをされた場合、健康保険ではなく労災保険での治療になります。「どこを受診すればよいか」「窓口でいくら払うのか」「会社に何を出してもらうのか」——わかりにくいところが多い制度です。このページでは、当院での受診の流れと費用の扱いを、順にご説明します。
当院は労災保険指定医療機関です
当院は労災保険指定医療機関です。お仕事中・通勤中のけがについて、労災保険による治療を受けていただけます。
対象となるけが
- 業務災害:お仕事中に起きたけが・病気
- 通勤災害:通勤の途中で起きたけが
どちらに当たるかの判断は労働基準監督署が行います。迷われる場合も、まずはご相談ください。
よくあるご相談
- 重い物を持ち上げて腰を痛めた
- 脚立や段差から転落した
- 刃物や機械で切った
- 同じ動作の繰り返しで腱を痛めた(腱鞘炎・ばね指など)
- 通勤中に転倒した・自転車で転んだ
受診の流れ
- 勤務先にお伝えください。労災の書類は勤務先が作成します(事業主証明)。
- 受付で「労災です」とお申し出ください。健康保険証ではなく、労災としての受付になります。
- 診察・検査 レントゲン・超音波(エコー)などで状態を確認します。必要に応じて連携先でMRI検査を行います。
- 治療・リハビリテーション 状態に応じて、投薬・処置・リハビリテーションを行います。
費用について
労災では健康保険は使えません。健康保険と労災保険は別の制度で、併用もできません。
- 書類をお持ちいただけた場合:当院は労災保険指定医療機関のため、窓口でのお支払いはありません。
- 書類が間に合わない場合:受診の時点で書類がそろわないこともあります。その場合の取り扱いは、受付でご案内します。
- 労災と認められなかった場合:健康保険での取り扱いに切り替えます。
必要な書類
| 区分 | 様式 |
|---|---|
| 業務災害 | 療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号) |
| 通勤災害 | 療養給付たる療養の給付請求書(様式第16号の3) |
いずれも勤務先が作成する書類です。お仕事を休まれる場合の休業(補償)給付に必要な医師の証明にも対応しています。
リハビリテーションを続けて受けていただけます
当院は理学療法士が常勤しており、診察と同じ場所でリハビリテーションを継続して受けていただけます。復帰の時期は、けがの程度とお仕事の内容によって異なります。経過を見ながら、その都度ご相談します。
お仕事中の交通事故(第三者行為災害)
配送中の事故など、お仕事中に第三者による交通事故に遭われた場合は「第三者行為災害」として扱われ、労災保険と自賠責保険のどちらを使うかを選ぶことになります。手続きが通常の労災と異なりますので、受付でお申し出ください。交通事故の診療については交通事故診療もあわせてご覧ください。
よくあるご質問
Q. 会社に伝えていませんが、受診できますか?
受診はしていただけます。ただし労災としての手続きには勤務先の証明が必要です。まずは受付でご相談ください。
Q. ほかの病院にかかっていましたが、変更できますか?
できます。転院にあたっては別の様式(様式第6号/第16号の4)が必要です。くわしくは受付でご案内します。
Q. 健康保険証で受診してしまいました。
労災に切り替える手続きが必要です。早めに勤務先と当院受付にお伝えください。
Q. 通勤中の事故も労災になりますか?
通勤災害として扱われる場合があります。経路や目的によって判断が分かれますので、まずはご相談ください。