労災(お仕事中・通勤中のけが)

お仕事中や通勤の途中でけがをされた場合、健康保険ではなく労災保険での治療になります。「どこを受診すればよいか」「窓口でいくら払うのか」「会社に何を出してもらうのか」——わかりにくいところが多い制度です。このページでは、当院での受診の流れと費用の扱いを、順にご説明します。

当院は労災保険指定医療機関です

当院は労災保険指定医療機関です。お仕事中・通勤中のけがについて、労災保険による治療を受けていただけます。

対象となるけが

  • 業務災害:お仕事中に起きたけが・病気
  • 通勤災害:通勤の途中で起きたけが

どちらに当たるかの判断は労働基準監督署が行います。迷われる場合も、まずはご相談ください。

よくあるご相談

  • 重い物を持ち上げて腰を痛めた
  • 脚立や段差から転落した
  • 刃物や機械で切った
  • 同じ動作の繰り返しで腱を痛めた(腱鞘炎・ばね指など)
  • 通勤中に転倒した・自転車で転んだ

受診の流れ

  1. 勤務先にお伝えください。労災の書類は勤務先が作成します(事業主証明)。
  2. 受付で「労災です」とお申し出ください。健康保険証ではなく、労災としての受付になります。
  3. 診察・検査 レントゲン・超音波(エコー)などで状態を確認します。必要に応じて連携先でMRI検査を行います。
  4. 治療・リハビリテーション 状態に応じて、投薬・処置・リハビリテーションを行います。

費用について

労災では健康保険は使えません。健康保険と労災保険は別の制度で、併用もできません。

  • 書類をお持ちいただけた場合:当院は労災保険指定医療機関のため、窓口でのお支払いはありません。
  • 書類が間に合わない場合:受診の時点で書類がそろわないこともあります。その場合の取り扱いは、受付でご案内します。
  • 労災と認められなかった場合:健康保険での取り扱いに切り替えます。

必要な書類

区分様式
業務災害療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)
通勤災害療養給付たる療養の給付請求書(様式第16号の3)

いずれも勤務先が作成する書類です。お仕事を休まれる場合の休業(補償)給付に必要な医師の証明にも対応しています。

リハビリテーションを続けて受けていただけます

当院は理学療法士が常勤しており、診察と同じ場所でリハビリテーションを継続して受けていただけます。復帰の時期は、けがの程度とお仕事の内容によって異なります。経過を見ながら、その都度ご相談します。

お仕事中の交通事故(第三者行為災害)

配送中の事故など、お仕事中に第三者による交通事故に遭われた場合は「第三者行為災害」として扱われ、労災保険と自賠責保険のどちらを使うかを選ぶことになります。手続きが通常の労災と異なりますので、受付でお申し出ください。交通事故の診療については交通事故診療もあわせてご覧ください。

よくあるご質問

Q. 会社に伝えていませんが、受診できますか?
受診はしていただけます。ただし労災としての手続きには勤務先の証明が必要です。まずは受付でご相談ください。

Q. ほかの病院にかかっていましたが、変更できますか?
できます。転院にあたっては別の様式(様式第6号/第16号の4)が必要です。くわしくは受付でご案内します。

Q. 健康保険証で受診してしまいました。
労災に切り替える手続きが必要です。早めに勤務先と当院受付にお伝えください。

Q. 通勤中の事故も労災になりますか?
通勤災害として扱われる場合があります。経路や目的によって判断が分かれますので、まずはご相談ください。

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